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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第16条(登録日本語教員登録簿の記載事項)

法第十七条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 氏名 二 生年月日 三 本籍地都道府県名 四 登録番号及び登録年月日 五 日本語教員試験の合格の年月日及び合格証書の番号 六 実践研修の修了の年月日及び当該実践研修を実施した者の氏名又は名称(法第十七条第三項の規定の適用を受けた者にあっては、その旨)

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なし