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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第20条(登録等の手数料の納付)

法第二十条の手数料は、第十四条第一項の申請書、第十七条第一項の申請書又は第十八条の届出書に収入印紙を貼って納めなければならない。 2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし