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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第22条(試験の期日等の公表)

文部科学大臣(指定試験機関(法第二十八条第一項に規定する指定試験機関をいう。以下この節及び第四節において同じ。)が試験事務(法第二十八条第一項に規定する試験事務をいう。第四節において同じ。)を行う場合には、指定試験機関。第二十五条及び第二十七条において同じ。)は、日本語教員試験の期日及び場所並びに日本語教員試験申込書の提出期限その他必要な事項について、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし