日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号 第31条(受講手数料の納付) 法第二十七条第二項の手数料は、国に納付する場合には前条の実践研修受講申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、登録実践研修機関に納付する場合には研修事務規程(法第四十九条第一項に規定する研修事務規程をいう。第五十五条第一項において同じ。)で定めるところにより納付しなければならない。