日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号
第44条(試験事務に関する帳簿の記載事項等)
法第三十六条の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所並びに基礎試験及び日本語教員試験の合否の別 四 試験科目ごとの成績 五 基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、基礎試験合格証明書又は合格証書の番号 六 基礎試験又は日本語教員試験に合格した者については、合格年月日
2 法第三十六条の帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。