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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第48条(文部科学大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

文部科学大臣は、法第四十一条第一項の規定により行っている試験事務を行わないこととする場合には、当該試験事務を終止する日以後において、前条第二号の規定により提出された帳簿及び書類を指定試験機関に返還するものとする。 2 文部科学大臣は、前項に規定する場合又は法第二十八条第一項の規定による指定により自ら行っていた試験事務を行わないこととする場合には、試験事務の実施のために必要な帳簿及び書類を指定試験機関に送付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし