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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第67条(養成課程の科目及び時間数)

法第六十二条第二項第一号の文部科学省令で定める科目は、次に掲げる科目とする。 一 社会・文化・地域基礎に関する科目 二 言語と社会基礎に関する科目 三 言語と心理基礎に関する科目 四 言語と教育基礎に関する科目 五 言語基礎に関する科目 2 法第六十二条第二項第二号の文部科学省令で定める時間数は、同項第一号の科目の合計で三百七十五単位時間とする。 この場合において、一単位時間は四十五分以上とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし