HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第68条(養成課程の教授者の要件)

法第六十二条第二項第三号の文部科学省令で定める資格は、次の各号のいずれかとする。 一 前条第一項各号に掲げる科目に関する科目の研究により修士又は博士の学位(学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位及び外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を授与されたこと。 二 登録日本語教員の登録を受け、かつ、学士、修士又は博士の学位を授与されたこと。

この条文を準用・引用する条文 0

なし