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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第69条(登録日本語教員養成機関登録簿の記載事項)

法第六十二条第四項の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録番号及び登録年月日 二 登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 三 養成業務を行う主たる事務所の名称及び所在地 四 養成業務を開始する年月日 2 法第六十二条第五項の文部科学省令で定める事項は、法人である登録日本語教員養成機関(法第六十三条第一項に規定する登録日本語教員養成機関をいう。以下この節において同じ。)の代表者の氏名とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし