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日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律施行規則令和五年文部科学省令第三十九号

第73条(養成業務の休廃止の届出)

登録日本語教員養成機関は、法第六十四条第一項の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合には、その期間 四 休止し、又は廃止しようとする理由

この条文を準用・引用する条文 0

なし