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認定日本語教育機関認定基準令和五年文部科学省令第四十号

第16条(日本語教育課程の目的及び目標)

認定日本語教育機関は、その設置する各日本語教育課程について、次の各号に掲げるもののいずれかを目的とし、当該目的に照らして適切な目標を設定しなければならない。 一 主として我が国の大学、高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。)又は専修学校(専門課程又は専攻科(同法第百二十五条の二第一項に規定する専攻科をいう。)に限る。)(第十八条第三項において「大学等」という。)において教育を受けること、我が国において就職することその他の目的のために我が国において日本語教育を受けることを希望して我が国に入国した者に対し、当該目的に必要な水準の日本語を理解し、使用する能力(以下「日本語能力」という。)を習得させるための教育を行うこと。 二 主として我が国において就労する者に対し、就労に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前号に掲げるものを除く。)を行うこと。 三 我が国に居住する者に対し、日常生活に必要な水準の日本語能力を習得させるための教育(前二号に掲げるものを除く。)を行うこと。 2 認定日本語教育機関は、一以上の高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置かなければならない。 ただし、留学のための課程を置かない認定日本語教育機関にあっては、一以上の自立して日本語を理解し、使用することができる水準の能力を習得させることを目標とした日本語教育課程を置くことをもって足りる。