認定日本語教育機関認定基準令和五年文部科学省令第四十号
第28条(修了の要件)
留学のための課程の修了の要件は、七百六十単位時間に修業期間の年数に相当する数を乗じて得た授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。 この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。
2 就労のための課程及び生活のための課程の修了の要件は、次の各号に掲げる生徒が目標とする日本語能力に応じ、それぞれ当該各号に定める授業時数以上の授業科目を履修することのほか、認定日本語教育機関が定めなければならない。 この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により、生徒の学習の成果を評価しなければならない。 一 他の者の部分的な支援により基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力 百時間 二 基礎的な日本語を理解し、使用することができる水準の能力 二百時間(入学の際現に前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、百時間) 三 自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力 三百五十時間(入学の際現に第一号又は前号に掲げる日本語能力を有する生徒については、三百五十時間からそれぞれ当該各号に定める授業時数を減じた数)
3 前項の規定にかかわらず、第二十三条第一項の特別の日本語教育課程の修了の要件は、認定日本語教育機関が定めなければならない。 この場合において、認定日本語教育機関は、試験その他の当該認定日本語教育機関が定める適切な方法により学習の成果を評価しなければならない。