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女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準令和五年厚生労働省令第三十六号

第5条(非常災害対策)

女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画(第十六条第四項において「非常災害計画」という。)を策定しなければならない。 2 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

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なし