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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第1条(定義)

この省令において、「中小事業主」、「中小事業主が行う事業に従事する者等」、「労働災害」、「労働災害相当災害」、「労働災害等」、「労働災害等防止事業」、「共済事業」又は「共済団体」とは、それぞれ中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号。以下「法」という。)第二条に規定する中小事業主、中小事業主が行う事業に従事する者等、労働災害、労働災害相当災害、労働災害等、労働災害等防止事業、共済事業又は共済団体をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし