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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第6条(共済規程の記載事項)

法第五条第五項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 共済事業の実施方法に関する事項 イ 共済事業の種類 ロ 共済事業を行う区域その他事業の実施方法 ハ 共済契約者の範囲 ニ 被共済者又は共済の目的の範囲 ホ 共済金額及び共済期間に関する事項 ヘ 被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約の締結の手続に関する事項 ト 共済掛金の収受並びに共済金及び払い戻される共済掛金その他の返戻金の支払に関する事項 チ 共済証券(保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項、第四十条第一項又は第六十九条第一項の書面をいう。)及び共済契約の申込書並びにこれらに添付すべき書類に記載する事項 リ 共済契約の特約に関する事項 ヌ 契約者割戻し(法第二十一条第一項に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項 ル 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合の取扱いに関する事項 二 共済契約に関する事項 イ 共済金の支払事由 ロ 共済契約の無効原因 ハ 共済者としての共済契約に基づく義務を免れるべき事由 ニ 共済掛金の増額又は共済金の削減に関する事項 ホ 共済者としての義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期 ヘ 共済契約者又は被共済者が共済規程に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益 ト 共済契約の全部又は一部の解除の原因並びに当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務 チ 契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲 リ 共済契約を更新する場合においての共済掛金その他の契約内容の見直しに関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項 イ 共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ロ 責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項 ハ 返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(第九条第二号イにおいて「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項 ニ 第三十七条第一項の契約者割戻し準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項 ホ 共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項