中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号
第41条(責任準備金の積立て等)
共済団体は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を共済規程に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。 一 普通責任準備金 次に掲げる金額のうちいずれか大きい金額 イ 未経過共済掛金(収入共済掛金を基礎として、未経過期間に対応する責任に相当する額として計算した金額) ロ 当該事業年度における収入共済掛金の額から、当該事業年度に共済掛金を収入した共済契約のために支出した共済金、返戻金、支払備金(法第二十四条第一項の支払備金をいう。第四十四条において同じ。)(第四十三条に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等を除く。)及び当該事業年度の事業費を控除した金額 二 異常危険準備金 共済契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額 三 第三十七条第一項の契約者割戻し準備金 同項の契約者割戻し準備金の額
2 前項第二号に掲げる異常危険準備金は、次の表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額以上を積み立てるものとする。 ただし、同表のリスクの欄に掲げるリスクの区分に応じ、それぞれ同表の積立限度額の欄に掲げる額又はこれに準ずるものとして共済規程に記載された方法に従って計算した額の合計額を限度とするものとする。 リスク 積立額 積立限度額 普通死亡リスク 当該事業年度末の普通死亡に係る危険共済金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に千分の〇・六を乗じて得た額 危険共済金額に千分の〇・六を乗じて得た額 災害死亡リスク 当該事業年度末の災害死亡に係る危険共済金額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に千分の〇・〇六を乗じて得た額 災害死亡に係る危険共済金額に千分の〇・〇六を乗じて得た額 災害入院リスク 当該事業年度末の災害入院日額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の三を乗じて得た額 災害入院日額に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の三を乗じて得た額 疾病入院リスク 当該事業年度末の疾病入院日額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の七・五を乗じて得た額 疾病入院日額に予定平均給付日数を乗じ、これに千分の七・五を乗じて得た額 その他のリスク(第一分野共済及び第三分野共済) 当該事業年度の純共済掛金の総額が前事業年度末より増加している場合における当該増加金額に千分の百五十を乗じて得た額 当該事業年度の純共済掛金の総額に千分の百五十を乗じて得た額 その他のリスク(第二分野共済) 当該事業年度の正味収入共済掛金に千分の三十を乗じて得た額 当該事業年度の正味収入共済掛金に一・六を乗じて得た額 備考 一 この表において、イからトまでに掲げる用語の意義は、それぞれイからトまでに定めるところによる。 イ 正味収入共済掛金 各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再共済返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。 ロ 普通死亡 死亡の原因を問わない全ての死亡をいう。 ハ 危険共済金額 共済金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。 ニ 災害死亡 不慮の事故による死亡をいう。 ホ 災害入院日額 災害により入院した場合の一日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。 ヘ 予定平均給付日数 共済の数理に基づき計算された給付金の予定支払日数の平均をいう。 ト 疾病入院日額 疾病により入院した場合の一日当たり支払われる給付金の共済契約上の額面金額を合計した金額をいう。 二 この表において「第一分野共済」とは、人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この号及び次号ハにおいて同じ。)に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)をいう。 三 この表において「第三分野共済」とは、次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済をいう。 イ 人が疾病にかかったこと ロ 傷害を受けたこと又は疾病にかかったことを原因とする人の状態 ハ 傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡 ニ 出産及びこれを原因とする人の状態 ホ 不妊治療を要する身体の状態 ヘ 老衰を直接の原因とする常時の介護を要する身体の状態 ト 骨髄の提供及びこれを原因とする人の状態 チ イ、ロ又はニからトまでに掲げるものに関し、治療(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三条に規定する助産師が行う助産、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師が行う施術及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う施術(医師の指示に従って行うものに限る。)を含む。)を受けたこと。 四 この表において「第二分野共済」とは、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済(第三分野共済を除く。)をいう。
3 第一項第二号の異常危険準備金は、死差損又は危険差損(実際の死亡率又は危険率が予定死亡率又は予定危険率より高くなった場合に生ずる損失をいう。)がある場合において、当該死差損又は危険差損の填補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。 ただし、異常危険準備金の前事業年度末の積立残高の額が当該異常危険準備金の当該事業年度末の積立限度額を超える場合には、当該超える額を取り崩さなければならない。
4 共済団体の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、前二項の規定によらないで、第一項第二号の異常危険準備金の積立て又は取崩しを行うことができる。