漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第2条(定義) この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 2 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。 3 この法律において「水産資源」とは、一定の水面に生息する水産動植物のうち有用なものをいう。