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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第53条(通常の予測を超える危険に対応する額)

法第三十一条第二号に規定する共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額(共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるために用いる共済団体に係る額に限る。)は、次に掲げる額を基礎として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする。 一 共済リスク(実際の共済事故の発生率等が通常の予測を超えることにより発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 二 資産運用リスク(資産の運用等に関する危険であって、保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として次のイからニまでに掲げる額の合計額 イ 価格変動等リスク(保有する有価証券その他の資産の通常の予測を超える価格変動等により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ロ 信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ハ 子会社等リスク(子会社等への投資その他の理由により発生し得る危険をいう。)に対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 ニ イからハまでのリスクに準ずるものに対応する額として厚生労働大臣が定めるところにより計算した額 三 経営管理リスク(業務の運営上通常の予測を超えて発生し得る危険であって、前二号に掲げる危険に該当しないものをいう。)に対応する額として、前二号に対応する額に基づき厚生労働大臣が定めるところにより計算した額

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