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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第4条
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
漁業法
第123条
(公共の用に供しない水面)
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