HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則令和五年厚生労働省令第七十二号

第75条(銀行等が共済募集人として共済募集を行うことのできる場合)

法第五十四条第一項の厚生労働省令で定める場合は、共済代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人が共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。 一 銀行等が、利用者に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。 イ その業務(共済募集に係るものを除く。)において取り扱う利用者に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た利用者の預金、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の利用者の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第二十六条の情報及び第二十七条の特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく共済募集に係る業務(利用者が第四号に規定する銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置 ロ その共済募集に係る業務において取り扱う利用者に関する非公開共済情報(その役員又は使用人が職務上知り得た利用者の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で共済の募集のために必要なもの(第二十六条の情報及び第二十七条の特別の非公開情報を除く。)をいう。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該利用者の同意を得ることなく資金の貸付けその他の共済募集に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置 二 銀行等が、共済募集の公正を確保するため、共済募集に係る共済団体の名称の明示、共済契約の締結にあたり利用者が自主的な判断を行うために必要と認められる情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。 三 銀行等が、共済募集に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を共済契約の募集に係る業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(共済募集に係る業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し共済募集に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を本店又は主たる事務所に、それぞれ配置していること。 四 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第三項に規定する定めをした信用金庫及び信用協同組合(以下「信用金庫等」という。)である場合にあっては、当該信用金庫等の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含む。以下同じ。)である者を除く。以下「銀行等共済募集制限先」という。)を共済契約者又は被共済者とする共済契約(既に締結されている共済契約(その締結の代理又は媒介の業務を当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更改(共済金額その他の給付の内容の拡充(当該共済契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は共済期間の延長を含むものを除く。第八十四条第九号において同じ。)又は更新に係るものを除く。)の締結の代理又は媒介の業務を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。 イ 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の厚生労働大臣の定めるものを除く。以下この号及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け(手形の割引を含む。以下同じ。)を行っている場合における当該法人の代表者 ロ 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人 ハ 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例銀行等である場合にあっては、二十人)以下の事業者をいう。以下この号において同じ。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。) 五 銀行等が、利用者が銀行等共済募集制限先に該当するかどうかを確認する業務その他共済団体から委託を受けた業務を的確に遂行するための措置及び共済募集に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。 六 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付けに関して利用者と応接する業務を行う者が、共済募集を行わないことを確保するための措置(当該銀行等が特例銀行等である場合にあっては、当該措置に代わるものとして厚生労働大臣が定める措置)を講じていること。 2 この条において「特例銀行等」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして厚生労働大臣が定める銀行等であって、当該銀行等又はその役員若しくは使用人が、当該銀行等の融資先従業員等(当該銀行等が事業を行う個人又は法人若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付けを行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)をいう。)を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、次の各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを前項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。 一 人の生存又は死亡に関し、一定額の共済金を支払うことを約し、共済掛金を収受する共済契約(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。) 千万円 二 次に掲げる事由に関し、一定額の共済金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害をてん補することを約し、共済掛金を収受する共済契約のうち厚生労働大臣が定めるもの 厚生労働大臣が定める金額 イ 人が疾病にかかったこと。 ロ 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。) ハ イ及びロに掲げるものに関し、治療を受けたこと。 3 共済代理店である信用金庫等は、当該信用金庫等又はその役員若しくは使用人が、第一項第四号イからハまでに掲げる者に該当する当該信用金庫等の会員又は組合員の代表者を共済契約者として共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行う場合において、前項各号に掲げる共済契約については、それぞれ当該各号の区分に応じ、当該共済契約者一人当たりの共済金その他の給付金の額の合計が当該各号に定める金額までを限り、共済募集を行う旨の定めを第一項第二号に規定する指針に記載しなければならない。