漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号
第5条(共同申請)
この法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項について共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。 代表者を変更したときも、同様とする。
2 前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。
3 代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。
4 前三項の規定は、共同して第六十条第一項に規定する漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは同条第七項に規定する入漁権を取得した場合に準用する。