内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令令和五年内閣府・農林水産省令第四号 第2条(特定社会基盤事業者の指定基準) 法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、農林中央金庫法第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものについては、その事業を行う者であることとする。