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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令令和五年内閣府・農林水産省令第四号

第12条(構成設備)

法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「構成設備」という。)は、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、第一条に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。 一 業務アプリケーション 二 オペレーティングシステム 三 ミドルウェア 四 サーバー