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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第24条
(政令への委任)
第十七条から前条までに定めるもののほか、漁獲割当管理原簿への記録その他漁獲割当てに関し必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
1
引用
漁業法
第17条
(漁獲割当割合の設定)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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