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経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令令和五年経済産業省令第四十一号

第26条(包括信用購入あっせんの業務を行う事業に係る経済産業大臣への報告)

登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現年度の直前の三年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の三年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。 ただし、法第五十条第一項第十五号に掲げる事業に係る特定社会基盤事業者については、この限りではない。 一 現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が七百五十万以上であること。 なお、当該クレジットカード等会員契約の数の算定については、第二条第十一号イ後段の規定を適用する。 二 年間信用供与額が三兆円以上であること。 なお、当該年間信用供与額の算定については、第二条第十一号ロ後段の規定を適用する。 2 法第五十条第一項第十五号に掲げる事業に係る特定社会基盤事業者は、毎年度、当該年度の直前の三年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。 3 前二項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第十一による報告書を提出することによって行わなければならない。