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防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行規則
令和五年防衛省令第十四号
第28条
(装備品等秘密の表示)
法第二十七条第二項に規定する表示は、様式第三十五によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律
第27条
(装備品等秘密の指定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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