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二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号

第6条(関係都道府県知事への協議等)

経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしようとするときは、その申請に係る貯留事業等について関係のある都道府県知事に協議しなければならない。 2 経済産業大臣は、第四条第一項の許可をしようとする場合において、同条第五項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第三項第三号の事業の用に供する者又はその申請に係る貯留事業等について関係のある行政機関の長(前項に規定する都道府県知事を除く。)の意見を求めなければならない。 ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。 3 第一項に規定する都道府県知事又は前項に規定する行政機関の長は、第四条第一項の許可について、経済産業大臣に対して意見を述べることができる。