二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第55条(貯留権の移転等) 第五十三条第十二項の規定による告示があったときは、第三十五条第一項の規定にかかわらず、当該告示に係る貯留権は機構に移転し、当該告示に係る通知貯留区域に係る土地に関するその他の権利は、機構が当該通知貯留区域において行う通知貯留区域管理業務を妨げ、又は通知貯留区域管理業務に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。 2 機構は、前項の規定により移転した貯留権を放棄することができない。