二酸化炭素の貯留事業に関する法律令和六年法律第三十八号 第135条(海上保安庁長官との関係) 主務大臣は、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の認可(海域の貯留層における貯留事業に係るものに限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。