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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第68条
(漁業権に基づかない定置漁業等の禁止)
定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
漁業法
第88条
(休業中の漁業許可)
引用
漁業法
第191条
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