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風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律令和六年法律第三十九号

第3条

防衛大臣は、次の各号に掲げる自衛隊等の活動について、風力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれがあり、これを防止して電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度において、当該各号の区分に応じ、当該各号に定める区域を電波障害防止区域として指定することができる。 一 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置等のために必要なレーダーを用いてする監視 当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材と水平線とを結んだ平面のうち、その高さを我が国において想定される最も高い風車高として防衛省令で定めるもの(以下この項において「想定最高風車高」という。)と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域 二 自衛隊等の航空機による着陸又は飛行の安全確保のために必要なレーダーを用いてする誘導又は監視 次のイ又はロに定める区域 イ 自衛隊等が管制業務を行う飛行場の進入表面(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第八項に規定する進入表面をいう。以下このイにおいて同じ。)を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該外側底辺に平行な直線で当該外側底辺からの水平距離が十二キロメートルであるものにより囲まれる部分を地上に投影した区域のうち、滑走路の短辺を起点とした水平面から勾配が一・四度で伸びる平面のうち、その高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域でもある区域 ロ 自衛隊等の防衛施設(自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の施設及び区域をいう。以下このロにおいて同じ。)であって面積が九百ヘクタール以下であるもののうち防衛省令で定めるものの周囲五キロメートル以内の区域及び自衛隊等の防衛施設であって航空機による射撃又は爆撃を行うものに接続する陸上部分のうち長辺が二十キロメートル以内、短辺が五キロメートル以内からなる長方形の区域並びにこれらの区域と当該監視のために設置された電波を発射し及び受信する機材とを結んだ平面のうちその高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域 三 自衛隊の使用する人工衛星の無線局と当該人工衛星との間で行われる無線通信 当該無線局を起点とした水平面から仰角三度で伸びる平面のうち、その高さを想定最高風車高と標高とを合算した高さが超える部分を地上に投影した区域 2 防衛大臣は、前項の規定により電波障害防止区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で告示しなければならない。 3 第一項の規定による電波障害防止区域の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。 4 防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、電波障害防止区域を表示した図面を、公衆の縦覧に供するとともに、防衛省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 5 防衛大臣は、電波障害防止区域について、第一項の規定による指定の理由が消滅したときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。 この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。 6 第二項から第四項までの規定は、電波障害防止区域の変更について準用する。