資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号
第17条(高度分離・回収事業計画の変更等)
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定高度分離・回収事業者」という。)は、同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。
2 認定高度分離・回収事業者は、前条第二項第一号から第三号まで又は第八号に掲げる事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
3 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の認定に係る高度分離・回収事業計画(第一項の規定による変更又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定高度分離・回収事業計画」という。)の変更を指示し、又は同条第一項の認定を取り消すことができる。 一 認定高度分離・回収事業者が、正当な理由なく認定高度分離・回収事業計画に従って高度分離・回収事業を実施していないとき。 二 認定高度分離・回収事業者の能力又は認定高度分離・回収事業計画に記載された前条第二項第六号に規定する施設が、同条第三項第三号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。 三 認定高度分離・回収事業計画に前条第二項第七号に掲げる事項が記載されている場合には、当該廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が同条第三項第四号イの環境省令で定める技術上の基準又は当該認定高度分離・回収事業計画に記載された同条第二項第七号ニ若しくはホに掲げる計画に適合していないと認めるとき。 四 前号に規定する場合において、認定高度分離・回収事業者の能力が前条第三項第四号ハの環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。 五 認定高度分離・回収事業者が前条第三項第六号イからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
4 第十一条第三項の規定は高度分離・回収事業計画に係る前条第二項第七号に掲げる事項の変更をする場合について、第十一条第五項から第七項までの規定は当該事項の変更に係る第一項の認定の申請があった場合について、前条第三項及び第四項の規定は第一項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、第十一条第三項中「当該廃棄物処理施設を設置すること」とあり、同条第五項中「当該事項」とあり、並びに同条第六項及び第七項中「当該廃棄物処理施設の設置」とあるのは「第十六条第二項第七号に掲げる事項の変更の内容」と、同項中「同項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。