資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号 第30条(業務の休廃止) 登録調査機関は、調査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、環境省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。