資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号 第36条(帳簿の記載) 登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。