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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律令和六年法律第四十一号

第47条

第三十二条の規定に違反して、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし