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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律令和六年法律第五十八号

第16条(調査のための処分)

公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 一 当該事件の関係人若しくは参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。 四 当該事件の関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること。 2 公正取引委員会は、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の規定による処分をさせることができる。 3 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第19条 (課徴金納付命令) 準用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第42条 (独占禁止法の準用) 準用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第45条 (審査請求の制限) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第44条 (行政手続法の適用除外) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第51条 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第6条 (審査官の指定) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第6条 (署名及び押印の省略) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第37条 (審査手続の開始) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第38条 (審査官証) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第39条 (審査官の行う処分) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第41条 (審尋調書) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第44条 (鑑定書) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第45条 (留置調書) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第46条 (留置物に係る通知等) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第48条 (提出命令の対象物件についての閲覧及び謄写) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第50条 (被疑事実等の告知) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第51条 (検査調書) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第52条 (審査官の処分に対する異議の申立て) 引用 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行規則 第53条 (審査結果の報告)