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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
令和六年法律第五十八号
第57条
第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
第40条
(緊急停止命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
第42条
(独占禁止法の準用)
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