HoureiLLM 法令を意味で引く
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律令和六年法律第五十八号

第57条

第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。