漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号 第84条(漁業権の共有) 漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。 2 第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。