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漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第84条(漁業権の共有)

漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。 2 第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

この条文を準用・引用する条文 1