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漁業法
昭和二十四年法律第二百六十七号
第85条
漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第七十一条第二項から第四項までの規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
漁業法
第71条
(免許をしない場合)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
漁業法
第102条
(入漁権の共有)
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