農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律令和六年法律第六十三号 第22条(権限の委任) この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任することができる。