HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
工場抵当法明治三十八年法律第五十四号

第44の2条

工場財団ニ付抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタルトキ又ハ抵当権ガ第四十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ消滅シタルトキハ所有者ハ工場財団ノ消滅ノ登記ヲ申請スルコトヲ得 但シ其ノ工場財団ノ登記記録ニ所有権ノ登記以外ノ登記アルトキハ此ノ限ニ在ラズ

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし