HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号

第94条(錯誤によつてした免許の取消し)

錯誤により免許をした場合においてこれを取り消そうとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1