令和六年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令令和六年政令第三十三号 第9条(所得税の減免の特例の手続) 法第七条第一項の規定は、災害減免令第二条の規定にかかわらず、令和五年分の確定申告書、修正申告書及び更正請求書に、同項の規定の適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額の記載がある場合に限り、適用する。