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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令令和六年政令第二百号

第2条(法第十二条第一項の政令で定める事項)

法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 業務の内容 二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項 三 報酬に関する事項 四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項 五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし