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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令令和六年政令第二百号

第3条(法第十三条第一項の政令で定める期間)

法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし