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特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
令和六年政令第二百号
第3条
(法第十三条第一項の政令で定める期間)
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
この条文が引く先
1
引用
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
第13条
(妊娠、出産若しくは育児又は介護に対する配慮)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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