HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令令和六年政令第二百五十一号

第2条(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)

法第十二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし