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国立健康危機管理研究機構法施行令令和六年政令第二百六十六号

第14条(機構債券の成立の特則)

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

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なし