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国立健康危機管理研究機構法施行令
令和六年政令第二百六十六号
第15条
(機構債券の払込み)
機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
国立健康危機管理研究機構法施行令
第21条
(他の法令の準用)
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