国立健康危機管理研究機構法施行令令和六年政令第二百六十六号
第17条(機構債券原簿)
機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構債券の発行の年月日 二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) 三 第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項