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国立健康危機管理研究機構法施行令令和六年政令第二百六十六号

第22条

政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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なし